シンガポールの解雇法制は日本と大きく異なり、日本よりもかなり緩い要件で従業員を解雇することができます。しかし、だからと言って無制限に解雇できるわけではなく、差別的解雇の禁止、解雇の通知期間や通知期間中の有給休暇の扱いなどには一定のルールがあります。また、従業員を解雇するつもりがなくとも、契約段階で解雇時の取り決めを決めておく必要があります。
シンガポールで会社経営・現地法人運営に関わる人なら誰もが知っておくべき解雇法制について和僑会会員であり、日本人弁護士である鴫原洋平弁護士にオンラインでご講演いただきます。どなたでもご参加いただけますので、ぜひ周囲の方も誘ってご参加ください!
講演者プロフィール:
鴫原洋平弁護士(One Asia Lawyers /Focus Law Asia LLC)
2015年に弁護士登録後、M&Aやビジネス法務を主要業務とする日本国内法律事務所にて経験を積み、2019年から東京銀座の法律事務所でパートナー弁護士として2年間勤務。2021年12月にOne Asia Lawyersに加入した。
日本法に関する戦略的な法務アドバイス、訴訟対応、日本、中国、香港、東南アジア等のアジア全域の法務に従事し、クロスボーダーM&Aやアジア進出・展開・統括に関するアドバイスを提供している。また、小型船舶1級免許を取得し、海事補佐人としても登録し、海難事故対応、海事ビジネスに対する継続的なアドバイス、当局との対応等を行なっている。シンガポール和僑会会員。
◆日時
2023年8月2日14:00~15:00 SGT (15:00~16:00 JST)
◆開催場所
Zoom
◆参加条件
会員非会員にかかわらず、どなたでも参加していただけます。
◆参加費
無料
◆参加ご希望の方は下記よりお申し込みをお願いいたします。